■同日
■午後
■ころ
ころ,アスファルト舗装された本件駐車場 付近で倒れているところを付近の住民により発見され,B病院に搬送され た。
同人は,救急車内においては,血圧が保たれていたが,同病院到着時 には心肺停止状態となり,蘇生術を施されて心拍の再開を繰り返したが, 同日午後8時8分ころ,死亡した。
死亡診断書には死因の種類として「自 殺」,直接の死亡原因として,「両側血気胸,出血性ショック」,その原因と して,「墜落」による「骨盤骨折,四肢の多発骨折」と記載され,受傷から 死亡までの時間は,約2時間30分と記載された。
エ(ア) 本件駐車場の高さは,地面から2階床部分までが約4メートルであ り,フェンスの高さを合わせると約5メートルである。
フェンスには, ほこりがとれた跡があった。
(イ) Aの顔面はほとんど無傷であり,右あごの下に打った痕があった。
(ウ) 甲警察署の捜査によれば,本件駐車場付近には,他人のいた形跡や争 った跡はなく,Aに着衣の乱れもなかった。
また,Aについて,死亡前 に他人とのトラブル等がなく,他方で,自殺の前兆もなかったが,本件 事故当日,学校で本件事実確認が行われたこと,受傷直前に原告及び友 人に送ったメールの内容,5メートルの高さは自殺をするに十分な高さ であることから,同警察署はAの死因を自殺と判断した。
また,同警察 - 52 - 署は,事故というためには,Aが本件駐車場の2階部分に行く必要性が 存するのであるが,Aには同所へ行く必要性が考えられないことから, Aの死因が事故(誤って転落した)との判断はしなかった。
オAがB病院に搬送されたため,原告,Cら友人と,Y2教諭,Y4教諭 らが同病院に向かった。
Y4教諭らは,原告に対し,本件試験中のAの行 為や,本件事実確認の説明等を行った。
また,Aが2年生のときにも同様 の不正行為をしたことも説明した。
(6) 本件事故後の被告及び教諭らの対応(甲16の1及び2,17,19ない し26,28,29,34,乙10ないし13,15,16ないし20,証 人Y1,同Y2,同Y3,原告本人,調査嘱託の結果) ア5月27日午前7時30分ころ及び同日午後4時35分ころ,Z高校で は,職員を招集した上,本件事故に関する概要説明と,その対応について の指示がされた。
また,同日の1時限目に,緊急全校追悼集会が,さらに, 続いて3年生の学年集会が開催され,Aの死亡が生徒に伝えられた。
イ原告は,Z高校に対し,本件事実確認について書面でまとめるように依 頼し,同校は,本件事実確認の推移,出席者,やり取りの要旨等を記載し た「事実確認概要について」(甲7)と題する書面を作成して,同月31日, 原告に対して手渡した。
ウZ高校のI校長は,同月31日,「保護者の皆様へ」と題する書面(乙1 0)を同校生徒の保護者に配布し,本件事実確認及び本件事故についての 説明を行った。
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同書面について,原告が訂正を求めたため(乙11),同書 面は,最終的に,「12時ごろから別室で事情を聞きはじめました。
」に続 いて,「そのため,結団式を欠席させることになってしまいました。
」,「事 情を聞く中でカンニングの事実は確認できませんでした。
」と加筆され, 「事情を聞く教員が交替せざるをえず,結果として入れ替わりで延べ5人 が担当することとなりました。
」との部分が,「事実を確認する教員は交代 - 53 - であたることになっておりましたが,退席する機会を失い,5人同時に担 当することもありました」。
と変更され,「13時45分までかかってしま いました。
」との部分が,「13時45分まで,長い時間生徒を留め置くこ とになりました。
」と変更された。
また,「結果的に長い時間生徒を留め置 くこととなったのは,配慮が足りなかったと悔いるばかりです。
」との部分 については,「この間,昼食や飲みものを取らず,トイレ休憩を取らなかっ たなど,配慮が足りなかったと悔いるばかりです。
」と変更された。
さらに, 本件事実確認の態様について,「ただ,事情を聞く中で威圧的な言動をした り,答えを強要したことは一切なかったことだけは信じてください。
その ようなことは所高では,今回はもちろん過去にも,いかなる生徒指導の場 面でも一切なかったことは断言いたします。
」との部分が「ただ,『5人い ること』が,威圧的な態度をとらなくても威圧的であるということに,そ の場にいた5人の誰一人として思い至りませんでした。
このことに気付か なかったことは,故人とご遺族に対して心からお詫び申し上げます。
」と変 更された。
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